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身延町立 下山小学校で租税教室が開催されました。

2025.07.14

今回の教室で学んだ「税金」の一部をご紹介いたします。

 

〇「ウサギ税」

「ウサギ税」は、明治の初めに東京都でかけられていたもので、ウサギ一羽につき月に1円の税金がかかっていました。

これは、当時、外国から珍しいウサギが多く輸入されてきており、そのウサギでひともうけをしようと考えた人が増えたためにかけられたものでした。

〇「犬税」

江戸時代、徳川綱吉が発令した生類憐みの令により、野犬が増加したため、それらを収容しておくための施設が必要でした。その収容施設を運営する住人に対して課せられていた税金が犬税です。1982年に日本の犬税はなくなりました。

〇「とん税」

とん税とは、とん税法に基づいて、外国貿易船の開港への入港に対して課される日本の租税。

〇「入湯税」

入湯税とは、鉱泉浴場が所在する市町村が、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す目的税たる地方税である。

 

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